今回は、相続登記申請の義務化について、相続登記の義務化とはどのような内容なのか、なぜ相続登記の申請が義務化されるのか、所有者不明土地の増加という、社会問題を解決するため、その概要を記したいと思います。
法務省は令和6年4月1日から施行予定の「相続登記の申請義務化」に 関するQ&Aを、同省ホームページ上で公開しました。 今回は、そのQ&A(令和5年10月31日公表)の一部を紹介します。
※本文は、法務省のホームページに掲載されていますので、併せて確認 してください。
【「相続登記の申請義務化」に関するQ&A】
★制度全般について★
(Q1) 相続登記の義務化とは、どのような内容ですか?
(A1) 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った 日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が 科される可能性があります。 遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、 遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要が あります。
(Q2) 相続登記が義務化されるのはなぜですか?
(A2) 所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を 見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、 周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題と なっています。 この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意 だった相続登記が義務化されることになりました。
(Q3) 相続登記の義務化が始まるのは、いつからですか?
(A3) 相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まります。 ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記が されていないものは、義務化の対象になります。
(Q4) いつまでに相続登記をすればいいですか?
(A4) 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を していただく必要があります。 また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記が されていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記を していただく必要があります。
★義務の対象範囲について★
(Q1) 義務の対象となる不動産を教えてください。
(A1) 相続により取得したことを知った不動産(土地・建物)が義務の 対象です。 遺産分割が成立した場合や、亡くなった方から相続人に対して 遺贈をした場合等も対象になります。
本文は、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会 「賃貸不動産経営管理士」のメールマガジンより、詳細は法務省の「相続登記の申請義務化に関するQ&A」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.htmlから引用しております。
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